色々ある建物の中で防火管理者の選任が必要な防火対象物では、消防計画に基づき「自衛消防の組織編成」や「消火・通報・避難訓練の実施」が必要です。
消防計画の中で従業員の方々による自衛消防の編成がきちんと決められていても、いざ火災が発生したときに、それぞれが自分の任務を遂行できなければ、被害を最小限に抑えることはできません。確実に任務を遂行するためには、訓練を積み重ねて活動能力を向上させるしかありません。そのため防火管理者は、自衛消防の訓練を定期的に実施しなければなりません。
「共同防火管理協議会」で選任された統括防火管理者が、共同防火管理協議事項で定められた建物全体の防火管理を行うために必要な業務を実施します。
建物所有者と各テナントは、建物全体の安全を確保するため自衛消防組織を編成し、任務を分担します。テナントの入れ替りや就業時間の違いなども考慮した実効性のある自衛消防組織をつくりあげ、互いに連携・協力して機能的な自衛消防活動が行えるようにしておきましょう。
火災等の災害が発生した場合の確実な119番通報や、消防隊が、到着するまでの間、各テナントの自衛消防組織(隊)が消防用設備を使用して、迅速かつ的確に在館者の人命保護と災害の拡大防止の措置がとれるよう習熟することにあります。そのためには、日頃から防災訓練を繰り返し行い、活動要領を身につけることが大切です。
法令により下記表の通り消火訓練、避難訓練及び通報訓練を実施することが義務づけられており、また訓練の実施は、あらかじめ消防機関への通報が必要です。
| 訓練種別 | 訓練回数 | |
| 特定防火対象物 | 非特定防火対象物 | |
| 消火訓練 | 年2回以上 | 年1回以上 |
| 避難訓練 | 年2回以上 | 年1回以上 |
| 通報訓練 | 年1回以上 | 年1回以上 |
*総合訓練を1回実施した場合は、消火訓練・非難訓練・通報訓練を各1回実施したものとします。