近年における防火対象物の使用、管理形態の複雑化、防災設備等の高度化への順応や消防法令の改正の把握など、防火管理には、防火管理業務を適切に行っていくうえでの知識、技能の更新が常に要求されています。
平成15年6月の法令改正により、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対しては、5年ごとに再講習を義務付けることが定められ平成18年4月1日(再講習は、平成17年度から実施)から制度化されることとなりました。
引用:東京消防庁より
すべての防火管理者が受講する必要はありません。
下記の条件を満たした防火管理者が再受講を必要とします。
上記の1、2、3を全て満たした防火管理者が再受講が必要となります。
再受講義務対象者に該当する防火管理者で、
上記条件 1かつ2に当てはまる方
再講習を受講する必要があります
平成19年3月31日までに再講習を受講する必要があります。
上記条件 1かつ2に当てはまる方
再講習を受講する必要があります
甲種防火管理講習の修了日から、5年以内に再講習を受講する必要があります。
上記条件 1に当てはまる方
再講習の義務はありません。
再講習義務対象物の防火管理者に選任された日の4年前までに講習を修了している場合は、選任された日から1年以内にその後は5年以内ごとに、それ以外の方については、最後に講習の課程を修了した日から5年以内ごとに再講習を修了してください。
注)詳細は必ず消防署等にお問い合わせください。