共同防火管理を行わなければならない防火対象物は、次の防火対象物で、その管理について権原が分かれているものです(法第8条の2・政令第4条の2)。
| 複合用途防火対象物 | 飲食店、ホテル、遊技場などの特定用途を含む、地上階が3階以上の複合用途防火対象物で、収容人員が30人以上のもの |
| 共同住宅、倉庫、事務所などの特定用途以外の用途で構成される、地上階が5階以上の複合用途防火対象物で、収容人員が50人以上のもの |
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| 特定防火対象物 | 飲食店ビル、店舗ビルなど、特定防火対象物で、地上階が3階以上かつ、収容人員が30人以上のもの |
| 高層建築物 | 高さが31mを超えるもの |
| 地下街、準地下街 | 消防法施行令別表第一の地下街は(16の2)項、 準地下街は(16の3)項に掲げる防火対象物 |