対象物から特定防火対象物にあたるものを抜粋。
(赤太字は平成15年10月1日より施行)
| (1) | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ストリップ劇場 |
| ロ | 公会堂、集会場 | |
| (2) | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、その他これらに類するもの |
| ロ | 遊技場、ダンスホール | |
| ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗(ファッションヘルス、イメクラ等) | |
| (3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
| ロ | 飲食店 | |
| (4) | 百貨店、マーケット、アダルトショップその他の物品販売業を営む店舗または展示場 | |
| (5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
| (6) | イ | 病院、診療所、助産所 |
| ロ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者公正援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、精神薄弱者救護施設、精神障害者社会復帰施設 | |
| ハ | 幼稚園、盲学校、ろう学校、養護学校 | |
| (9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)、個室付き浴場(ソープランド)その他これらに類するもの |
| (16) | イ | 特定用途[(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの]を含む複合用途防火対象物 |
| (16-2) | 地下街 | |
| (16-3) | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |