建物における消防用設備は法律で定期点検が必要な事はご存知ですね?
そう消防設備点検と言われる消防設備の点検です。
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安心太助の消防設備点検の点検作業風景も是非ご覧下さい。
消防法には「防火対象物の関係者は当該防火対象物における消防用設備等について定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者叉は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告しなければならない。」 と難しく書いてあります。
具体的には消防用設備の定期点検には、機能点検と総合点検の2種類があり半年毎に行いますので、 一年間に2回も定期点検をする事になります。
点検する内容も決まった書式に則り、消火器でも約40項目に及ぶ項目を点検します。
屋内消火栓では75項目、火災報知器では74項目、一番多い項目ではスプリンクラーで107項目にも及びます。
これら数々の項目を全て点検して、消防署等に提出する報告書(決まった書式)を作成し、提出(代行)します。
点検に必要な専用の工具も、煙を出さずにガスで検査を行う煙検知器から、放射線を使って内部を調査する特殊な器材まで使いこなし、地味な作業から高度な技術を要する点検まで多種多様であります。
弊社のスタッフも日々、技術向上、サービス向上に努めております。 点検実施時には是非、作業内容や工具に関心を持って頂き、見学、質問ください。
お客様の大切な消防用設備をプロの立場から維持管理のお手伝いをしたいと思っております。