菊村防災設備株式会社

事業内容

弊社は、1967年の設立から消防・防災設備専門業者として、近年、改正される消防法・建築基準法を熟知し、皆様の生命と財産をお守りする為のご提案を行っていきます。

保守点検

消防用設備点検(消防法第17条3の3)

消防用設備等を設置した建物には、専門知識を備え有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)による定期的(年2回)な消防設備(消火器・自動火災報知設備・誘導灯など)の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。

防火対象物点検(消防法第8条の2の2)

建物の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火管理上必要な業務等について、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を所轄の消防署に毎年1回報告することが義務づけられています。

防災管理点検(消防法第36条)

大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を防災管理点検資格者に点検させ、その結果を所轄の消防署に毎年1回報告することが義務づけられています。

防火設備検査(建築基準法第12条)

特定建築物として指定された建築物のうち、防火扉・防火/防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを設置されている建築物が、有資格者(一級、二級建築士・防火設備検査員)による検査対象となります。地域により報告時期や提出先が異なる為、建築物の所在地を管轄する特定行政庁や、業務を委託された一般財団法人等に確認が必要となります。

建築設備検査(建築基準法第12条)

特定建築物として指定された建築物のうち、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備 が設置されている建築物が、有資格者(一級、二級建築士・建築設備検査員)による検査対象となります。地域により報告時期や提出先が異なる為、建築物の所在地を管轄する特定行政庁や、業務を委託された一般財団法人等に確認が必要となります。

特定建築物調査(建築基準法第12条)

特定建築物として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを、有資格者(一級、二級建築士・特定建築物調査員)により定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが特定建築物調査になります。

消防用設備等・弱電(放送設備・インターホン・TV共調など)新築工事・リニューアル工事

消防法第17条により、防火対象物の新築工事において、消防用設備等の設置工事が義務付けられています。 建物の用途、延べ面積、階高、収容人員等々の条件により、設置する消防用設備等が異なります。 弊社は、原設計から積算、施工まで一貫して業務を行うことが出来ます。
 また、付随する弱電工事(放送設備、インターホン設備、テレビ共調設備、車路管制設備など)も同時に施工することで、工事原価を下げた、ご提案が出来ます。

消防用設備等の機器には、交換を推奨するおおよその期間(資料1資料2)がございます。
壊れてから機器を手配していては、消防用設備等が未警戒の時期が生じ、火災リスクが高まります。消防用設備等の機器が壊れる前に、お客様の条件(予算や工程)を一緒に考え、最適なリニューアル提案を行います。

消防法には、毎年のように法令改正があります。今まで使用出来ていた消火薬剤が使用出来なくなったり(資料3)、新たな点検基準が新設され(資料4)、機器の経年劣化により機器のリニューアルが必要な場合も出てきます。 法令改正の説明から、最適なリニューアル提案まで、弊社へお任せください。