点検基準とは消防用設備が消防法第17条の技術上の基準に適合しているかどうか確認する点検方法を示したものです。
消防用設備の技術上の基準の追加及び改正に伴い、逐次改正されていますが、今回は、平成14年3月12日に消防庁告示第3号で全面改正されました。
今回の点検基準の改正を受け、点検要領が平成14年6月11日消防予第172号消防庁予防課長通知で示されています。
主な消防法改正における消防設備の点検に関する一覧表。
| 消防用設備 | 改正された点検項目 | 改正内容 | |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 動力ポンプ設備 連結送水管 |
消防用ホースの耐圧性能試験 (易操作性1号・2号消火栓のホース、補助散水栓を除く) |
機器点検時に製造後10年以上を経過したホース全数の端末部に所定の水圧を5分間かけ漏水しないことを確認。その後、試験は3年ごとに実施。 | |
| 連結送水管 | 配管の耐圧性能試験 (屋内消火栓設備と共用している配管を除く) |
機器点検時に設置後10年を経過した配管に所定の水圧をかけて漏水しないことを確認。その後、試験は3年ごとに実施。 | |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 |
試験ガスによる放射試験 貯蔵容器の容器弁の再検査 |
総合試験時に試験ガスを用いて設備の放射機能を確認。試験ガスは空気又は窒素ガスとする。 放射試験で貯蔵容器が交換できないことから、設置後10年を経過したものは再検査すること。 |
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| 共 同 住 宅 用 |
スプリンクラー設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 非常警報設備 住戸用自動火災報知設備 |
個人住宅の機器点検のうち外観上の点検項目の緩和 | 外部から機器点検(機能上の項目)が可能な設備については、住宅に住んでいる者の自主点検で足りることとされた。 |
| 総合操作盤 | 機器点検と総合点検 | 個々に接続されていた消防用設備の連動、表示機能を基準に追加。 | |